印章の歴史
外国人は印章無しでサインですから、印章の発祥はやっぱり中国かな?と考えるのが、まあ常識的なところでしょうが…実は印章のルーツは、紀元前4000年、メソポタミア。
それが、かの有名なシルクロードによって中国へ渡ったとか。
時は紀元前1400年、殷の時代と記録されています。
日本へは古代中国から伝来しました。
わが国の天明4年(1784)筑前国槽屋郡志賀島から出土した「漢委奴国王」と彫刻された金印がわが国へ渡来した最古の印章だといわれています。
以来時代の変換と共に、印章が正式に市民権を得たのは、明治6年(1873)10月1日、大政官布告で署名のほかに実印を捺印する制度が定められました。
これを記念して10月1日が「印章の日」となりました。
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印鑑の種類
■実印
現在居住する市町村役場に印鑑登録しておき、必要の際に印鑑登録証明書をとることのできる印章です。
本人自体の象徴として生涯を共にする最も大切な印章です。
実印には必ず姓と名を入れましょう。
(実印の用途)
- 公正証書の作成・金銭その他賃借証明書・契約書
- 不動産取引き
- 遺産相続
- 法人の発起人となるとき
- 官公庁での諸手続き・恩給・供託
- 自動車や電話の取引
- 保険金や保証金の受領
■銀行印
預貯金の出し入れや、小切手などに使用します。
実印や認印を預貯金用に併用している場合がありますが、区別して専用の印章を使いたいものです。実印に比べて明確な基準や条件はありません。
実印ほど重くなく、認印ほど軽くない中間の印章と位置づけられています。
個人の銀行印は12mmから15mm、会社銀行印は代表者印と同サイズで15mmから18mmが適当です。
銀行用・郵便局用とそれぞれ別個に専用印を持つ人もいます。
また大切なお金にかかわる印章ですから印材にも注意して、堅牢で磨耗の少ない象牙・黒水牛をおすすめしています。
■認印
日常生活で一番使用度の高い印章ですが、認印といえども捺印すると実印と同じ責任が伴います。捺印するときは、よく事柄を確認して慎重にするよう心がけたいものです。
(認印の用途)
- 家庭/書留その他配送品の受領
- 職場/給料の受領・各種書類・伝票
■角印
会社の契約書・領収書その他あらゆる文書に用いられます。
■役職印
法務省に登録し、法律上の権利と義務を伴う重要な印章です。
したがって、銀行取引や領収書とは区別し、併用はさけるべきです。
■落款印
日本画や掛け軸などの左下に作者名と共に押印されている印章。あれが落款です。
正方形または長方形のものがほとんどでこれを落款、または落款印といいます。
〔落成款識〕の省略で〔完成の銘〕を意味します。書道や日本画、俳句などを趣味とされる方は必ず用意してほしいものです。
また雅号、ペンネームのある方は絵手紙やカードなどに捺印するのも風雅な楽しみでしょう。
■遊印
落款と同じく石材印に篆書体で表現する印章を篆刻といい、蔵書の所有を示す<蔵書印>やおめでたい言葉をまとめた<吉語印>などがあります。
しかし古いしきたりにとらわれず自分なりの楽しい落款も増えています。
たとえば年賀状やファックスの末尾に自分の顔やイラストを彫ったもの、姓の一字や地名を彫り込んだものなど…それは現在は<遊印>と呼んでいます。
自作のイラストで遊印をつくってみるのも面白いでしょう。
篆刻の基本には、字を浮き彫りにしたものを朱文(陽刻)、凹彫りにしたものを白文(陰刻)という区別があります。
デザインに応じて使い分けてください。
■引首印
書幅、扁額などの右肩に押す印
■三文判
街のあちらこちらで市販されている出来合いの安い認印をいいますが、これらは大半が機械で大量生産された同型印です。
このような認印を大事な契約や預貯金に使うことは、たとえばどこにでも売っている合鍵で戸締りをして寝ているようなもので危険この上もないことです。
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印章材料の種類
- 象牙 高貴な気品と耐久性に優れ、長年使用しても狂いがなく、適当な重量感・朱肉との馴染みも良く、押し良く鮮明な捺印が出来ます。
- 水牛 水牛には、オーストラリアに生息する水牛の角を材料とする白水牛、タイ・ビルマ・インドなどに生息する黒水牛との2種類があります。白水牛は別名をオランダ水牛とも呼び、その材質は粘り強く、磨減度が少なく実用性の高い印材です。
- 柘(つげ) 材質の中でも最も印材に適したものです。柘には御蔵島産・鹿児島産とタイ国周辺に多いシャム柘とがありますが、中でも本柘と呼ばれる伊豆大島の御蔵島産は、質・硬度・色つや等最良のものとされています。
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印鑑登録について
重要書類には印鑑登録証明書が必要
印鑑証明とは、必要書類に捺印されたものが間違いなく本人のものであるかを確かめること、さらに本人が必要書類の作成者であるかを確かめるもので、主に不動産の登記事務や公正証書の作成には印鑑証明が義務付けられており、重要な書類の作成には切っても切れないものです。
印鑑登録をするには
- その市町村に移住していること(住民基本台帳に登録)
- 登録の申請は直接本人が印章を持参してすること。
(本人が病気その他の理由で自ら出来ないときは、その理由を証明する書類と委任状を出せば代理人でも申請できます)
- 登録印章の規格は、直径8㎜以上、25㎜以内におさまるものであること。
次のような印鑑は登録できません
- 印影が不鮮明などで照合が困難なもの
- ゴム印その他印型の変形しやすいもの
- 合成樹脂など熱・薬品などによって変形しやすいもの。
- 機械彫刻などによって、同一原版などによって量産された同型印。
(注)都道府県条例により異なる場合があります。
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これだけは必要?
個人の場合、実印・銀行印・認印は最低限かかせない必需品で、印章の〔三点セット〕と呼ばれています。
出来れば住所印(ゴム印)もひとつあればお手紙やファックスの利用に便利です。
会社(法人)の場合、法務局への登録用として代表取締役印のほか、銀行印、角印(会社印)、社印が〔四点セット〕となります。
これに小切手用の署名印(ゴム印)がかかせません。
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手彫り?機械彫り?
最近、パソコンを応用した自動彫刻機によって安価な印章が増えています。
この〔機械彫り〕は類似した印章が出来やすいという点で、大切な実印や銀行印にはおすすめできません。
財産や権利にかかわる大切な実印、銀行印は必ず〔手彫り〕の印章をおもちください。
印章はあなたの社会生活の中で何回もつくり換えるものではありません。
唯一無二の〔手彫り〕の印章こそ賢明な選択といえるでしょう。
〔手彫り〕印象は(社)全日本印章業協会加盟の専門店にご相談ください。
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印章を不正に使うと
- 御璽・国璽・御名の偽造は、2年以上の有期懲役。
- 公務所または公務員の印章偽造は、3年以上~5年以下の懲役。
- 他人の印章・署名の偽造は、3年以下の懲役
- 印章・署名の不正使用は偽造と同様に処罰される。
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印章でわかるあなたのお人柄
その人のお持ちになっている印章で大体その人柄がわかるものです。
はんこなんてどうせ形式だから何でもよい、間に合いさえすればよい、と思っている人がいます。
しかし、自分がそうだから他人様もそうだろうと思うのは大きな間違いです。
大方の信証を大事にする人は、自分の印章を大事にすると共に、他人様の印章をよく見ているものです。
外見どんなに立派な服装をしていても、外に見えない下着が安物で、しかも汚れていたり破れていては幻滅です。
まして大事な信証の具である印章が粗末な間に合わせの三文判ではお里が知れる、というものです。
印章を捺すということは、真面目な厳粛な行為です。
あまり奇矯な印章・迷信にこり固まったような印章・誤字の印章・いい加減な印章の扱い方をする人は、大体いい加減な人柄と見られても仕方のないことでしょう。
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